項 |
『項』 の 定 義 |
0101 |
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) |
0102 |
牛(生きているものに限る。) |
0103 |
豚(生きているものに限る。) |
0104 |
羊及びやぎ(生きているものに限る。) |
0105 |
家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちょう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。) |
0106 |
その他の動物(生きているものに限る。) |
0201 |
牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0202 |
牛の肉(冷凍したものに限る。) |
0203 |
豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
0204 |
羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
0205 |
馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
0206 |
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
0207 |
肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
0208 |
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
0209 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
0210 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール |
0301 |
魚(生きているものに限る。) |
0302 |
魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
0303 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
0304 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
0305 |
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
0306 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
0307 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
0401 |
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) |
0402 |
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
0403 |
バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) |
0404 |
ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
0405 |
ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド |
0406 |
チーズ及びカード |
0407 |
殼付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) |
0408 |
殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
0409 |
天然はちみつ |
0410 |
食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) |
0501 |
人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず |
0502 |
豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず |
0503 |
馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。) |
0504 |
動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
0505 |
羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず |
0506 |
骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず |
0507 |
アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず |
0508 |
さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず |
0509 |
動物性の海綿 |
0510 |
アンバーグリス、海狸香、シベット、じゃ香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) |
0511 |
動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの |
0601 |
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12.12項のものを除く。) |
0602 |
その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸 |
0603 |
切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
0604 |
植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
0701 |
ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0702 |
トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0703 |
たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0704 |
キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0705 |
レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0706 |
にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0707 |
きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0708 |
豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。) |
0709 |
その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
0710 |
冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。) |
0711 |
一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
0712 |
乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。) |
0713 |
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
0714 |
カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄 |
0801 |
ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) |
0802 |
その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) |
0803 |
バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
0804 |
なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
0805 |
かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
0806 |
ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
0807 |
パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) |
0808 |
りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。) |
0809 |
あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。) |
0810 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
0811 |
冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
0812 |
一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
0813 |
乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの |
0814 |
かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) |
0901 |
コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) |
0902 |
茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) |
0903 |
マテ |
0904 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー |
0905 |
バニラ豆 |
0906 |
けい皮及びシンナモンツリーの花 |
0907 |
丁子(果実、花及び花梗に限る。) |
0908 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
0909 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー |
0910 |
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 |
1001 |
小麦及びメスリン |
1002 |
ライ麦 |
1003 |
大麦及び裸麦 |
1004 |
オート |
1005 |
とうもろこし |
1006 |
米 |
1007 |
グレーンソルガム |
1008 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
1101 |
小麦粉及びメスリン粉 |
1102 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
1103 |
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット |
1104 |
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) |
1105 |
ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット |
1106 |
乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール |
1107 |
麦芽(いつてあるかないかを問わない。) |
1108 |
でん粉及びイヌリン |
1109 |
小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) |
1201 |
大豆(割つてあるかないかを問わない。) |
1202 |
落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
1203 |
コプラ |
1204 |
亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) |
1205 |
菜種(割つてあるかないかを問わない。) |
1206 |
ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) |
1207 |
その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。) |
1208 |
採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) |
1209 |
播種用の種、果実及び胞子 |
1210 |
ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン |
1211 |
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) |
1212 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
1213 |
穀物のわら及び殼(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) |
1214 |
ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。) |
1301 |
ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム) |
1302 |
植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) |
1401 |
主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) |
1402 |
主として詰物として使用する植物性材料(例えば、カポック、ベジタブルヘア及びイールグラス。支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。) |
1403 |
主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えば、ほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) |
1404 |
植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) |
1501 |
豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) |
1502 |
牛、羊又はやぎの脂肪(第15.03項のものを除く。) |
1503 |
ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) |
1504 |
魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1505 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
1506 |
その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1507 |
大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1508 |
落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1509 |
オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1510 |
オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1511 |
パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1512 |
ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1513 |
やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1514 |
菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1515 |
その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
1516 |
動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) |
1517 |
マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) |
1518 |
動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15.16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
1520 |
グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 |
1521 |
植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) |
1522 |
デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物 |
1601 |
ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 |
1602 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 |
1603 |
肉、魚又は甲殼類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース |
1604 |
魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 |
1605 |
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) |
1701 |
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) |
1702 |
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル |
1703 |
糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) |
1704 |
砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。) |
1801 |
カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。) |
1802 |
カカオ豆の殼、皮その他のくず |
1803 |
ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。) |
1804 |
カカオ脂 |
1805 |
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) |
1806 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
1901 |
麦芽エキス並びに穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
1902 |
スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) |
1903 |
タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) |
1904 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉及びミールを除く。)であるかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) |
1905 |
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 |
2001 |
食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 |
2002 |
調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
2003 |
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
2004 |
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。) |
2005 |
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。) |
2006 |
砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) |
2007 |
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱による調理をした調製品に限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
2008 |
果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) |
2009 |
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
2101 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
2102 |
酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー |
2103 |
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード |
2104 |
スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 |
2105 |
アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) |
2106 |
調製食料品(他の項に該当するものを除く。) |
2201 |
水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪 |
2202 |
水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。) |
2203 |
ビール |
2204 |
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。) |
2205 |
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。) |
2206 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
2207 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
2208 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 |
2209 |
食酢及び酢酸から得た食酢代用物 |
2301 |
肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす |
2302 |
ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。) |
2303 |
でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。) |
2304 |
大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) |
2305 |
落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) |
2306 |
その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。) |
2307 |
ぶどう酒かす及びアーゴル |
2308 |
飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
2309 |
飼料用に供する種類の調製品 |
2401 |
たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ |
2402 |
葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) |
2403 |
その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス |
2501 |
塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 |
2502 |
硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) |
2503 |
硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) |
2504 |
天然黒鉛 |
2505 |
天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第26類の砂状の金属鉱を除く。) |
2506 |
石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
2507 |
カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。) |
2508 |
その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第68.06項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース |
2509 |
白亜 |
2510 |
天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜 |
2511 |
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。) |
2512 |
けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。) |
2513 |
コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー |
2514 |
スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
2515 |
大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2.5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
2516 |
花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) |
2517 |
小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) |
2518 |
ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないかを問わない。)及び凝結ドロマイト(タールドロマイトを含む。) |
2519 |
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。) |
2520 |
天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。) |
2521 |
石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。) |
2522 |
生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第28.25項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。) |
2523 |
ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。) |
2524 |
石綿 |
2525 |
雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず |
2526 |
ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク |
2527 |
天然の氷晶石及びチオライト |
2528 |
天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの |
2529 |
長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石 |
2530 |
鉱物(他の項に該当するものを除く。) |
2601 |
鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。) |
2602 |
マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。) |
2603 |
銅鉱(精鉱を含む。) |
2604 |
ニッケル鉱(精鉱を含む。) |
2605 |
コバルト鉱(精鉱を含む。) |
2606 |
アルミニウム鉱(精鉱を含む。) |
2607 |
鉛鉱(精鉱を含む。) |
2608 |
亜鉛鉱(精鉱を含む。) |
2609 |
すず鉱(精鉱を含む。) |
2610 |
クロム鉱(精鉱を含む。) |
2611 |
タングステン鉱(精鉱を含む。) |
2612 |
ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。) |
2613 |
モリブデン鉱(精鉱を含む。) |
2614 |
チタン鉱(精鉱を含む。) |
2615 |
ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。) |
2616 |
貴金属鉱(精鉱を含む。) |
2617 |
その他の鉱(精鉱を含む。) |
2618 |
粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) |
2619 |
スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) |
2620 |
灰及び残留物(金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。) |
2621 |
その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。) |
2701 |
石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの |
2702 |
亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。) |
2703 |
泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) |
2704 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン |
2705 |
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) |
2706 |
石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。) |
2707 |
高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの |
2708 |
ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。) |
2709 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
2710 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
2711 |
石油ガスその他のガス状炭化水素 |
2712 |
ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。) |
2713 |
石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物 |
2714 |
天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック |
2715 |
歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック) |
2801 |
ふつ素、塩素、臭素及びよう素 |
2802 |
昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 |
2803 |
炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。) |
2804 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
2805 |
アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀 |
2806 |
塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸 |
2807 |
硫酸及び発煙硫酸 |
2808 |
硝酸及び硫硝酸 |
2809 |
五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸 |
2810 |
ほう素の酸化物及びほう酸 |
2811 |
その他の無機酸及び無機非金属酸化物 |
2812 |
非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物 |
2813 |
非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品 |
2814 |
無水アンモニア及びアンモニア水 |
2815 |
水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物 |
2816 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
2817 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 |
2818 |
人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム |
2819 |
クロムの酸化物及び水酸化物 |
2820 |
マンガンの酸化物 |
2821 |
アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物 |
2822 |
コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 |
2823 |
チタンの酸化物 |
2824 |
鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛 |
2825 |
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
2826 |
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩 |
2827 |
塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物 |
2828 |
次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩 |
2829 |
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
2830 |
硫化物及び多硫化物 |
2831 |
亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩 |
2832 |
亜硫酸塩及びチオ硫酸塩 |
2833 |
硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) |
2834 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
2835 |
ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩 |
2836 |
炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
2837 |
シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩 |
2838 |
雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩 |
2839 |
けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品 |
2840 |
ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) |
2841 |
オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩 |
2842 |
その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アジ化物を除く。) |
2843 |
貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム |
2844 |
放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物 |
2845 |
同位元素(第28.44項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
2846 |
希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物 |
2847 |
過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。) |
2848 |
りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。) |
2849 |
炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
2850 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28.49項の炭化物に該当するものを除く。) |
2851 |
その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |
2901 |
非環式炭化水素 |
2902 |
環式炭化水素 |
2903 |
炭化水素のハロゲン化誘導体 |
2904 |
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。) |
2905 |
非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2906 |
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2907 |
フェノール及びフェノールアルコール |
2908 |
フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2909 |
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2910 |
三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2911 |
アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2912 |
アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド |
2913 |
第29.12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2914 |
ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2915 |
飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2916 |
不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2917 |
ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2918 |
カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2919 |
りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2920 |
その他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
2921 |
アミン官能化合物 |
2922 |
酸素官能のアミノ化合物 |
2923 |
第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド |
2924 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
2925 |
カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物 |
2926 |
ニトリル官能化合物 |
2927 |
ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 |
2928 |
ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 |
2929 |
その他の窒素官能基を有する化合物 |
2930 |
有機硫黄化合物 |
2931 |
その他のオルガノインオルガニック化合物 |
2932 |
複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。) |
2933 |
複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。) |
2934 |
核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物 |
2935 |
スルホンアミド |
2936 |
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。) |
2937 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにその他のステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
2938 |
グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
2939 |
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
2940 |
糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖エステル、糖エーテルの塩及び糖エステルの塩(第29.37項から第29.39項までの物品を除く。) |
2941 |
抗生物質 |
2942 |
その他の有機化合物 |
3001 |
臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。) |
3002 |
人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品 |
3003 |
医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。) |
3004 |
医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。) |
3005 |
脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの |
3006 |
この類の注4の医療用品 |
3101 |
動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 |
3102 |
窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
3103 |
りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
3104 |
カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
3105 |
肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち二以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10kg以下に包装したもの |
3201 |
植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
3202 |
合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品 |
3203 |
植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの |
3204 |
有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
3205 |
レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととした調製品 |
3206 |
その他の着色料、この類の注3の調製品(第32.03項から第32.05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
3207 |
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの |
3208 |
ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液 |
3209 |
ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。) |
3210 |
その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料 |
3211 |
調製ドライヤー |
3212 |
顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 |
3213 |
画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。) |
3214 |
ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材 |
3215 |
印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。) |
3201 |
植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
3202 |
合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品 |
3203 |
植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの |
3204 |
有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
3205 |
レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととした調製品 |
3206 |
その他の着色料、この類の注3の調製品(第32.03項から第32.05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) |
3207 |
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの |
3208 |
ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液 |
3209 |
ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。) |
3210 |
その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料 |
3211 |
調製ドライヤー |
3212 |
顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 |
3213 |
画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。) |
3214 |
ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材 |
3215 |
印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。) |
3401 |
せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布 |
3402 |
有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第34.01項のものを除く。) |
3403 |
調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。) |
3404 |
人造ろう及び調製ろう |
3405 |
履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第34.04項のろうを除く。) |
3406 |
ろうそく及びこれに類する物品 |
3407 |
モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 |
3501 |
カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー |
3502 |
アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体 |
3503 |
ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第35.01項のカゼイングルーを除く。) |
3504 |
ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。) |
3505 |
デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤 |
3506 |
調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1kg以下のものに限る。) |
3507 |
酵素及び他の項に該当しない調製した酵素 |
3601 |
火薬 |
3602 |
爆薬 |
3603 |
導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管 |
3604 |
花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品 |
3605 |
マッチ(第36.04項の火工品を除く。) |
3606 |
フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品 |
3701 |
感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) |
3702 |
感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) |
3703 |
感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) |
3704 |
写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。) |
3705 |
写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) |
3706 |
映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。) |
3707 |
写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) |
3801 |
人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。) |
3802 |
活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) |
3803 |
トール油(精製してあるかないかを問わない。) |
3804 |
木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第38.03項のトール油を除く。) |
3805 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ-テルピネオールを主成分とするものに限る。) |
3806 |
ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム |
3807 |
木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの |
3808 |
殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) |
3809 |
仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
3810 |
金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品 |
3811 |
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。) |
3812 |
調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 |
3813 |
消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾 |
3814 |
有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤 |
3815 |
反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。) |
3816 |
耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第38.01項の物品を除く。) |
3817 |
混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27.07項又は第29.02項の物品を除く。) |
3818 |
元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの |
3819 |
液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。) |
3820 |
調製不凍液及び調製解凍液 |
3821 |
微生物用の調製培養剤 |
3822 |
診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)(第30.02項又は第30.06項のものを除く。) |
3823 |
工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール |
3824 |
鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。) |
3901 |
エチレンの重合体(一次製品に限る。) |
3902 |
プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。) |
3903 |
スチレンの重合体(一次製品に限る。) |
3904 |
塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。) |
3905 |
酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。) |
3906 |
アクリル重合体(一次製品に限る。) |
3907 |
ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。) |
3908 |
ポリアミド(一次製品に限る。) |
3909 |
アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。) |
3910 |
シリコーン(一次製品に限る。) |
3911 |
石油樹脂、クマロン-インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
3912 |
セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
3913 |
天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
3914 |
第39.01項から第39.13項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。) |
3915 |
プラスチックのくず |
3916 |
プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1mmを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) |
3917 |
プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) |
3918 |
プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材 |
3919 |
プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。) |
3920 |
プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。) |
3921 |
プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ |
3922 |
プラスチック製の浴槽、シャワーバス、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品 |
3923 |
プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 |
3924 |
プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 |
3925 |
プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。) |
3926 |
その他のプラスチック製品及び第39.01項から第39.14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品 |
4001 |
天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
4002 |
合成ゴム、油から製造したファクチス及び第40.01項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
4003 |
再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
4004 |
ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 |
4005 |
配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) |
4006 |
加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング) |
4007 |
糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) |
4008 |
板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。) |
4009 |
管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。) |
4010 |
コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。) |
4011 |
ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。) |
4012 |
ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、交換性タイヤトレッド及びタイヤフラップ |
4013 |
ゴム製のインナーチューブ |
4014 |
衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。) |
4015 |
衣類及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。) |
4016 |
その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。) |
4017 |
硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 |
4101 |
牛又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) |
4102 |
羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。) |
4103 |
その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。) |
4104 |
牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし、第41.08項又は第41.09項の革を除く。) |
4105 |
羊革(毛が付いていないものに限るものとし、第41.08項又は第41.09項の革を除く。) |
4106 |
やぎ革(毛が付いていないものに限るものとし、第41.08項又は第41.09項の革を除く。) |
4107 |
その他の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし、第41.08項又は第41.09項の革を除く。) |
4108 |
シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) |
4109 |
パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザー |
4110 |
革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 |
4111 |
コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。) |
4201 |
動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。) |
4202 |
旅行用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器 |
4203 |
衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) |
4204 |
機械用その他の技術的用途に供する種類の革製品及びコンポジションレザー製品 |
4205 |
その他の革製品及びコンポジションレザー製品 |
4206 |
腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 |
4301 |
原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。) |
4302 |
なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43.03項のものを除く。) |
4303 |
衣類、衣類附属品その他の毛皮製品 |
4304 |
人造毛皮及びその製品 |
4401 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 |
4402 |
木炭(植物性の殼又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) |
4403 |
木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) |
4404 |
たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの |
4405 |
木毛及び木粉 |
4406 |
木製の鉄道用又は軌道用のまくら木 |
4407 |
木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが6mmを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) |
4408 |
薄板及び合板用単板(はぎ合わせをしてあるかないかを問わない。)並びにその他の木材(縦にひき、平削りし又は丸はぎしたものに限る。)(厚さが6mm以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) |
4409 |
さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) |
4410 |
パーティクルボードその他これに類するボード(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) |
4411 |
繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。) |
4412 |
合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 |
4413 |
改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) |
4414 |
木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 |
4415 |
木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠 |
4416 |
木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) |
4417 |
木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 |
4418 |
木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた寄せ木パネル及びこけら板を含む。) |
4419 |
木製の食卓用品及び台所用品 |
4420 |
寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 |
4421 |
その他の木製品 |
4501 |
天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク |
4502 |
天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) |
4503 |
天然コルクの製品 |
4504 |
凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 |
4601 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品及び組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物、すだれその他の最終製品であるかないかを問わない。) |
4602 |
かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第46.01項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品 |
4701 |
機械木材パルプ |
4702 |
化学木材パルプ(溶解用のものに限る。) |
4703 |
化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) |
4704 |
化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) |
4705 |
セミケミカル木材パルプ |
4706 |
古紙パルプその他の繊維素繊維を原料とするパルプ |
4707 |
古紙 |
4801 |
新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。) |
4802 |
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙並びにせん孔テープ用紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.01項又は第48.03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 |
4803 |
トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。) |
4804 |
クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.02項又は第48.03項のものを除く。) |
4805 |
その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注2に規定する加工のほかに更に加工したものを除く。) |
4806 |
硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。) |
4807 |
接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) |
4808 |
コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48.03項の紙を除く。) |
4809 |
カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。) |
4810 |
紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し(結合剤を使用してあるかないかを問わない。)、かつ、その他の物質を塗布してないもので、ロール状又はシート状のものに限るものとし、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。) |
4811 |
紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のもので、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第48.03項、第48.09項又は第48.10項の物品を除く。) |
4812 |
製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート |
4813 |
製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。) |
4814 |
壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー |
4815 |
紙又は板紙をもととした床敷き(特定の大きさに切つてあるかないかを問わない。) |
4816 |
カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第48.09項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。) |
4817 |
紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの |
4818 |
トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が36cm以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、乳児用のおむつ、タンポン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品 |
4819 |
紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの |
4820 |
紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー |
4821 |
紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。) |
4822 |
製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。) |
4823 |
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品 |
4901 |
印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。) |
4902 |
新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。) |
4903 |
幼児用の絵本及び習画本 |
4904 |
楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は插絵を有するか有しないかを問わない。) |
4905 |
地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。) |
4906 |
設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。)並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの |
4907 |
郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(本邦において通用し又は発行するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券 |
4908 |
デカルコマニア |
4909 |
葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(插絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。) |
4910 |
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。) |
4911 |
その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。) |
5001 |
繭(繰糸に適するものに限る。) |
5002 |
生糸(よつてないものに限る。) |
5003 |
絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5004 |
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。) |
5005 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) |
5006 |
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。)並びに天然てぐす |
5007 |
絹織物 |
5101 |
羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) |
5102 |
繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。) |
5103 |
羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。) |
5104 |
羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) |
5105 |
羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。) |
5106 |
紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) |
5107 |
梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) |
5108 |
紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) |
5109 |
羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) |
5110 |
粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) |
5111 |
紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
5112 |
梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
5113 |
毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) |
5201 |
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) |
5202 |
綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5203 |
綿(カードし又はコームしたものに限る。) |
5204 |
綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。) |
5205 |
綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
5206 |
綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
5207 |
綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) |
5208 |
綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1m2につき200 g以下のものに限る。) |
5209 |
綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1m2につき200 gを超えるものに限る。) |
5210 |
綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1m2につき200 g以下のものに限る。) |
5211 |
綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1m2につき200 gを超えるものに限る。) |
5212 |
その他の綿織物 |
5301 |
亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5302 |
大麻(カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5303 |
ジュートその他の紡織用靱皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5304 |
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5305 |
ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにそのトウ、ノイル及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5306 |
亜麻糸 |
5307 |
第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸 |
5308 |
その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸 |
5309 |
亜麻織物 |
5310 |
第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物 |
5311 |
その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物 |
5401 |
縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) |
5402 |
合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
5403 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
5404 |
合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1mm以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5mm以下のものに限る。) |
5405 |
再生繊維又は半合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1mm以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば人造ストロー。見掛け幅が5mm以下のものに限る。) |
5406 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) |
5407 |
合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。) |
5408 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。) |
5501 |
合成繊維の長繊維のトウ |
5502 |
再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ |
5503 |
合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) |
5504 |
再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) |
5505 |
人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。) |
5506 |
合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) |
5507 |
再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) |
5508 |
縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) |
5509 |
合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
5510 |
再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) |
5511 |
人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) |
5512 |
合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) |
5513 |
合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1m2につき170 g以下のものに限る。) |
5514 |
合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1m2につき170 gを超えるものに限る。) |
5515 |
合成繊維の短繊維のその他の織物 |
5516 |
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物 |
5601 |
紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5mm以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ |
5602 |
フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) |
5603 |
不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。) |
5604 |
ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。) |
5605 |
金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。) |
5606 |
ジンプヤーン(第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56.05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン |
5607 |
ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。) |
5608 |
結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び漁網その他の網(製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。) |
5609 |
糸、第54.04項若しくは第54.05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。) |
5701 |
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。) |
5702 |
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。) |
5703 |
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。) |
5704 |
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。) |
5705 |
じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) |
5801 |
パイル織物及びシェニール織物(第58.02項又は第58.06項の織物類を除く。) |
5802 |
テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。) |
5803 |
もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。) |
5804 |
チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項の編物を除く。) |
5805 |
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。) |
5806 |
細幅織物(第58.07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック) |
5807 |
紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。) |
5808 |
組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあつては、ししゆうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品 |
5809 |
金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
5810 |
ししゆう布(モチーフを含む。) |
5811 |
縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。) |
5901 |
書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類 |
5902 |
タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。) |
5903 |
紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59.02項のものを除く。) |
5904 |
リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの(特定の形状に切つてあるかないかを問わない。) |
5905 |
紡織用繊維の壁面被覆材 |
5906 |
ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59.02項のものを除く。) |
5907 |
その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類 |
5908 |
紡織用繊維製のしん(織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。)並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物(染み込ませてあるかないかを問わない。) |
5909 |
紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料により内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。) |
5910 |
伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。) |
5911 |
紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注7のものに限る。) |
6001 |
パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6002 |
その他のメリヤス編物及びクロセ編物 |
6101 |
男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。) |
6102 |
女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.04項のものを除く。) |
6103 |
男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6104 |
女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6105 |
男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6106 |
女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6107 |
男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6108 |
女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6109 |
Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6110 |
ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6111 |
乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6112 |
トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6113 |
衣類(第59.03項、第59.06項又は第59.07項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。) |
6114 |
その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6115 |
パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(静脈瘤症用のストッキング及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6116 |
手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6117 |
その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) |
6201 |
男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.03項のものを除く。) |
6202 |
女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.04項のものを除く。) |
6203 |
男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。) |
6204 |
女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。) |
6205 |
男子用のシャツ |
6206 |
女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス |
6207 |
男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 |
6208 |
女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 |
6209 |
乳児用の衣類及び衣類附属品 |
6210 |
衣類(第56.02項、第56.03項、第59.03項、第59.06項又は第59.07項の織物類から製品にしたものに限る。) |
6211 |
トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類 |
6212 |
ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。) |
6213 |
ハンカチ |
6214 |
ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品 |
6215 |
ネクタイ |
6216 |
手袋、ミトン及びミット |
6217 |
その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第62.12項のものを除く。) |
6301 |
毛布及びひざ掛け |
6302 |
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン |
6303 |
カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス |
6304 |
その他の室内用品(第94.04項のものを除く。) |
6305 |
包装に使用する種類の袋 |
6306 |
ターポリン及び日よけ、テント、帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用品 |
6307 |
その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。) |
6308 |
織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゆうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。) |
6309 |
中古の衣類その他の物品 |
6310 |
ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。)(紡織用繊維のものに限る。) |
6401 |
防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。) |
6402 |
その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) |
6403 |
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) |
6404 |
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) |
6405 |
その他の履物 |
6406 |
履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底を取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品 |
6501 |
フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。) |
6502 |
帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。) |
6503 |
フェルト製の帽子(第65.01項の帽体又はプラトウから作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) |
6504 |
帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) |
6505 |
帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) |
6506 |
その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) |
6507 |
帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも |
6601 |
傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。) |
6602 |
つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品 |
6603 |
第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品 |
6701 |
羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第05.05項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。) |
6702 |
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品 |
6703 |
人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。) |
6704 |
かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) |
6801 |
舗装用の石、緑石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレートのものを除く。) |
6802 |
加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工したもの及び第68.01項の物品を除く。)、天然石(スレートを含む。)製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉 |
6803 |
スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品 |
6804 |
ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。) |
6805 |
粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。) |
6806 |
スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第68.11項、第68.12項又は第69類のものを除く。) |
6807 |
アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品 |
6808 |
パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。) |
6809 |
プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品 |
6810 |
セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。) |
6811 |
石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品 |
6812 |
石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第68.11項又は第68.13項の物品を除く。) |
6813 |
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。) |
6814 |
雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(凝結雲母及び再生雲母を含むものとし、紙、板紙その他の材料により支持してあるかないかを問わない。) |
6815 |
石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
6901 |
れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。) |
6902 |
耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。) |
6903 |
その他の陶磁製耐火製品(例えば、レトルト、るつぼ、マッフル、ノズル、プラグ、支持物、キューペル、管、さや及び棒。けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。) |
6904 |
陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品 |
6905 |
かわら、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品 |
6906 |
陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 |
6907 |
陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものを除く。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(うわぐすりを施したものを除くものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。) |
6908 |
陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものに限る。)並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(うわぐすりを施したものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。) |
6909 |
陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、農業に使用する種類のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類のつぼ、ジャーその他これらに類する製品 |
6910 |
陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品 |
6911 |
磁器製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 |
6912 |
陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品(磁器製のものを除く。) |
6913 |
陶磁製の小像その他の装飾品 |
6914 |
その他の陶磁製品 |
7001 |
ガラスのくず及び塊 |
7002 |
ガラスの球(第70.18項のマイクロスフィアを除く。)、棒及び管(加工してないものに限る。) |
7003 |
鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) |
7004 |
引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) |
7005 |
フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) |
7006 |
ガラス(第70.03項から第70.05項までのガラスを曲げ、縁加工し、彫り、穴をあけ、ほうろう引きをし又はその他の加工をしたものに限るものとし、枠付きのもの及び他の材料を取り付けたものを除く。) |
7007 |
安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。) |
7008 |
断熱用複層ガラス |
7009 |
ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラーを含む。) |
7010 |
ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品 |
7011 |
ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。) |
7012 |
魔法瓶その他の真空容器用のガラス製の瓶 |
7013 |
ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70.10項又は第70.18項のものを除く。) |
7014 |
ガラス製の信号用品及び光学用品(第70.15項のもの及び光学的に研磨したものを除く。) |
7015 |
時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント |
7016 |
ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わない。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス |
7017 |
理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。) |
7018 |
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1mm以下のものに限る。) |
7019 |
ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸及び織物) |
7020 |
その他のガラス製品 |
7101 |
天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
7102 |
ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。) |
7103 |
貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石(ダイヤモンドを除く。)又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
7104 |
合成又は再生の貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
7105 |
天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉 |
7106 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) |
7107 |
銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) |
7108 |
金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) |
7109 |
金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) |
7110 |
白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) |
7111 |
白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) |
7112 |
貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの |
7113 |
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
7114 |
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
7115 |
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
7116 |
天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
7117 |
身辺用模造細貨類 |
7118 |
貨幣 |
7201 |
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形状のものに限る。) |
7202 |
フェロアロイ |
7203 |
鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99.94%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。) |
7204 |
鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット |
7205 |
銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉 |
7206 |
鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの(第72.03項の鉄を除く。) |
7207 |
鉄又は非合金鋼の半製品 |
7208 |
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が600mm以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) |
7209 |
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600mm以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) |
7210 |
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600mm以上のものに限る。) |
7211 |
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が600mm未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。) |
7212 |
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600mm未満のものに限る。) |
7213 |
鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) |
7214 |
鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。) |
7215 |
鉄又は非合金鋼のその他の棒 |
7216 |
鉄又は非合金鋼の形鋼 |
7217 |
鉄又は非合金鋼の線 |
7218 |
ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品 |
7219 |
ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600mm以上のものに限る。) |
7220 |
ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600mm未満のものに限る。) |
7221 |
ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) |
7222 |
ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼 |
7223 |
ステンレス鋼の線 |
7224 |
その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品 |
7225 |
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600mm以上のものに限る。) |
7226 |
その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600mm未満のものに限る。) |
7227 |
その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) |
7228 |
その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒 |
7229 |
その他の合金鋼の線 |
7301 |
鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼 |
7302 |
レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。) |
7303 |
鋳鉄製の管及び中空の形材 |
7304 |
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) |
7305 |
鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406.4mmを超えるものに限る。) |
7306 |
鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの) |
7307 |
鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
7308 |
構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 |
7309 |
鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300lを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
7310 |
鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(内容積が300l以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
7311 |
圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 |
7312 |
鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。) |
7313 |
鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵に使用する種類のもの |
7314 |
ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル |
7315 |
鉄鋼製の鎖及びその部分品 |
7316 |
鉄鋼製のいかり及びその部分品 |
7317 |
鉄鋼製のくぎ、びよう、画びよう、波くぎ、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。) |
7318 |
鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品 |
7319 |
鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゆう用穴あけ手針その他これらに類する物品 |
7320 |
鉄鋼製のばね及びばね板 |
7321 |
鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。) |
7322 |
セントラルヒーティング用のラジエーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。) |
7323 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
7324 |
衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。) |
7325 |
その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。) |
7326 |
その他の鉄鋼製品 |
7401 |
銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅) |
7402 |
粗銅及び電解精製用陽極銅 |
7403 |
精製銅又は銅合金の塊 |
7404 |
銅のくず |
7405 |
銅のマスターアロイ |
7406 |
銅の粉及びフレーク |
7407 |
銅の棒及び形材 |
7408 |
銅の線 |
7409 |
銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15mmを超えるものに限る。) |
7410 |
銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.15mm以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。) |
7411 |
銅製の管 |
7412 |
銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
7413 |
銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) |
7414 |
ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)並びに銅製のエキスパンデッドメタル |
7415 |
銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品 |
7416 |
銅製のばね |
7417 |
銅製の加熱器具(調理用その他家庭用に供する種類のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びその部分品(銅製のものに限る。) |
7418 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。) |
7419 |
その他の銅製品 |
7501 |
ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物 |
7502 |
ニッケルの塊 |
7503 |
ニッケルのくず |
7504 |
ニッケルの粉及びフレーク |
7505 |
ニッケルの棒、形材及び線 |
7506 |
ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく |
7507 |
ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
7508 |
その他のニッケル製品 |
7601 |
アルミニウムの塊 |
7602 |
アルミニウムのくず |
7603 |
アルミニウムの粉及びフレーク |
7604 |
アルミニウムの棒及び形材 |
7605 |
アルミニウムの線 |
7606 |
アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが0.2mmを超えるものに限る。) |
7607 |
アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2mm以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。) |
7608 |
アルミニウム製の管 |
7609 |
アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
7610 |
構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 |
7611 |
アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300lを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
7612 |
アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が300l以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) |
7613 |
圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 |
7614 |
アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) |
7615 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。) |
7616 |
その他のアルミニウム製品 |
7801 |
鉛の塊 |
7802 |
鉛のくず |
7803 |
鉛の棒、形材及び線 |
7804 |
鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク |
7805 |
鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
7806 |
その他の鉛製品 |
7901 |
亜鉛の塊 |
7902 |
亜鉛のくず |
7903 |
亜鉛のダスト、粉及びフレーク |
7904 |
亜鉛の棒、形材及び線 |
7905 |
亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく |
7906 |
亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
7907 |
その他の亜鉛製品 |
8001 |
すずの塊 |
8002 |
すずのくず |
8003 |
すずの棒、形材及び線 |
8004 |
すずの板、シート及びストリップ(厚さが0.2mmを超えるものに限る。) |
8005 |
すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2mm以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク |
8006 |
すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) |
8007 |
その他のすず製品 |
8101 |
タングステン及びその製品(くずを含む。) |
8102 |
モリブテン及びその製品(くずを含む。) |
8103 |
タンタル及びその製品(くずを含む。) |
8104 |
マグネシウム及びその製品(くずを含む。) |
8105 |
コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。) |
8106 |
ビスマス及びその製品(くずを含む。) |
8107 |
カドミウム及びその製品(くずを含む。) |
8108 |
チタン及びその製品(くずを含む。) |
8109 |
ジルコニウム及びその製品(くずを含む。) |
8110 |
アンチモン及びその製品(くずを含む。) |
8111 |
マンガン及びその製品(くずを含む。) |
8112 |
ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含む。) |
8113 |
サーメット及びその製品(くずを含む。) |
8201 |
手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。) |
8202 |
のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり |
8203 |
やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 |
8204 |
スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。) |
8205 |
手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式かじ炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの |
8206 |
手道具又は手工具のセット(第82.02項から第82.05項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。) |
8207 |
手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例えば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用のダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。) |
8208 |
機械用又は器具用のナイフ及び刃 |
8209 |
工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。) |
8210 |
手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10kg以下のものに限る。) |
8211 |
刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82.08項のナイフを除く。)及びその刃 |
8212 |
かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。) |
8213 |
はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃 |
8214 |
その他の刃物(例えば、バリカン、肉切り用又は台所用のクリーバー、チョッパー、ミンシングナイフ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。) |
8215 |
スプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具 |
8301 |
卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ |
8302 |
卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー |
8303 |
卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品 |
8304 |
卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第94.03項の事務所用の家具を除く。) |
8305 |
卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの) |
8306 |
卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡 |
8307 |
卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。) |
8308 |
卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類、履物、日よけ、ハンドバッグ、旅行用具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、ふたまたリベット、ビーズ及びスパングル |
8309 |
卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含む。)、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品 |
8310 |
卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第94.05項のものを除く。) |
8311 |
卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結させて製造した金属吹付け用の線及び棒 |
8401 |
原子炉、原子炉用核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)及び同位体分離用機器 |
8402 |
蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー |
8403 |
セントラルヒーティング用ボイラー(第84.02項のものを除く。) |
8404 |
補助機器(第84.02項又は第84.03項のボイラー用のものに限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収器)及び蒸気原動機用復水器 |
8405 |
発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) |
8406 |
蒸気タービン |
8407 |
ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る。) |
8408 |
ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン) |
8409 |
第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品 |
8410 |
液体タービン及び水車並びにこれらの調速機 |
8411 |
ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン |
8412 |
その他の原動機 |
8413 |
液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター |
8414 |
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。) |
8415 |
エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む。) |
8416 |
炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。) |
8417 |
炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。) |
8418 |
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかないかを問わない。)及びヒートポンプ(第84.15項のエアコンディショナーを除く。) |
8419 |
加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。) |
8420 |
カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー |
8421 |
遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機 |
8422 |
皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガス注入機 |
8423 |
重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50mg以内のはかりを除く。)及び分銅 |
8424 |
噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消化剤を充てんしてあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 |
8425 |
プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ |
8426 |
デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック |
8427 |
フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック |
8428 |
その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー) |
8429 |
ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー(自走式のものに限る。) |
8430 |
その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機 |
8431 |
第84.25項から第84.30項までの機械に専ら又は主として使用する部分品 |
8432 |
農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー |
8433 |
収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第84.37項の機械を除く。) |
8434 |
搾乳機及び酪農機械 |
8435 |
プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。) |
8436 |
その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器 |
8437 |
種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。) |
8438 |
飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。) |
8439 |
繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械 |
8440 |
製本用機械(製本ミシンを含む。) |
8441 |
その他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。) |
8442 |
活字鋳造用又は植字用の機器及びブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84.56項から第84.65項までの加工機械を除く。)、活字、ブロック、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
8443 |
印刷機(インクジェット方式の印刷機を含むものとし、第84.71項の物品を除く。)及び印刷用補助機械 |
8444 |
人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機 |
8445 |
紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第84.46項又は第84.47項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械 |
8446 |
織機 |
8447 |
編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械 |
8448 |
第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第84.44項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針) |
8449 |
フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型 |
8450 |
家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む。) |
8451 |
洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス(フュージングプレスを含む。)用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械(紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用するものに限るものとし、第84.50項の機械を除く。)、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械(リノリウムその他の床用敷物の製造用のものに限る。)及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械 |
8452 |
ミシン(第84.40項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー |
8453 |
原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。) |
8454 |
転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。) |
8455 |
金属圧延機及びそのロール |
8456 |
レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械 |
8457 |
金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン |
8458 |
旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限る。) |
8459 |
金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第84.58項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。) |
8460 |
研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第84.61項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。) |
8461 |
平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
8462 |
鍛造機、ハンマー、ダイスタンピングマシン、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシン(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。) |
8463 |
その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するものに限る。) |
8464 |
石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械 |
8465 |
木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。) |
8466 |
第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他加工機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー |
8467 |
手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は電気式でない原動機を自蔵するものに限る。) |
8468 |
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85.15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器 |
8469 |
タイプライター(第84.71項のプリンターを除く。)及びワードプロセッサ |
8470 |
計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機 |
8471 |
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。) |
8472 |
その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機) |
8473 |
第84.69項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。) |
8474 |
選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機 |
8475 |
電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械 |
8476 |
物品の自動販売機(例えば、郵便切手用、たばこ用、食料品用又は飲料用のもの。両替機を含む。) |
8477 |
ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。) |
8478 |
たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。) |
8479 |
機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) |
8480 |
金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。) |
8481 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のものに限る。) |
8482 |
玉軸受及びころ軸受 |
8483 |
ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。) |
8484 |
ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び二層以上の金属から成るものに限る。)、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール |
8485 |
機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。) |
8501 |
電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。) |
8502 |
発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター |
8503 |
第85.01項又は第85.02項の機械に専ら又は主として使用する部分品 |
8504 |
トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター |
8505 |
電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド |
8506 |
一次電池 |
8507 |
蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。) |
8508 |
手持電動工具(電動装置を自蔵するものに限る。) |
8509 |
家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限る。) |
8510 |
かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。) |
8511 |
火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器 |
8512 |
電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。) |
8513 |
携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。) |
8514 |
工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導式又は誘電式のものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の加熱機器(電磁誘導式又は誘電式のものに限る。) |
8515 |
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器 |
8516 |
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第85.45項のものを除く。) |
8517 |
有線電話用又は有線電信用の電気機器(コードレス送受話器付きの有線電話機及びアナログ式又はディジタル式の有線通信機器を含む。)及びビデオホン |
8518 |
マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンとスピーカーとを組み合わせたもの、ヘッドホン、イヤホン、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置 |
8519 |
レコードデッキ、レコードプレーヤー、カセットプレーヤーその他の音声再生機(録音装置を自蔵するものを除く。) |
8520 |
磁気式テープレコーダーその他の録音機(音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。) |
8521 |
ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。) |
8522 |
部分品及び附属品(第85.19項から第85.21項までの機器に専ら又は主として使用するものに限る。) |
8523 |
録音その他これに類する記録用の媒体(記録してないものに限るものとし、第37類の物品を除く。) |
8524 |
レコード、テープその他の記録用の媒体(録音その他これに類する記録をしたもの(レコード製造用の原盤及びマスターを含む。)に限るものとし、第37類の物品を除く。) |
8525 |
無線電話用、無線電信用、ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ及びスチルビデオカメラその他のビデオカメラレコーダー |
8526 |
レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器 |
8527 |
無線電話用、無線電信用又はラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて録音装置、音声再生装置又は時計と結合してあるかないかを問わない。) |
8528 |
テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにビデオモニター及びビデオプロジェクター |
8529 |
第85.25項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品 |
8530 |
鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86.08項のものを除く。) |
8531 |
電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85.12項又は第85.30項のものを除く。) |
8532 |
固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー |
8533 |
電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。) |
8534 |
印刷回路 |
8535 |
電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグ及び接続箱。使用電圧が1,000ボルトを超えるものに限る。) |
8536 |
電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダー及び接続箱。使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。) |
8537 |
電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。) |
8538 |
第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品 |
8539 |
フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)並びにアーク灯 |
8540 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管) |
8541 |
ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード及び圧電結晶素子 |
8542 |
集積回路及び超小形組立 |
8543 |
電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。) |
8544 |
電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。) |
8545 |
炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。) |
8546 |
がい子(材料を問わない。) |
8547 |
電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。) |
8548 |
一次電池又は蓄電池のくず、使用済みの一次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。) |
8601 |
鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。) |
8602 |
その他の鉄道用機関車及び炭水車 |
8603 |
鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第86.04項のものを除く。) |
8604 |
鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車) |
8605 |
鉄道用又は軌道用の客車、手荷物車その他の特殊用途車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86.04項のものを除く。) |
8606 |
鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。) |
8607 |
鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品 |
8608 |
信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品 |
8609 |
コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。) |
8701 |
トラクター(第87.09項のトラクターを除く。) |
8702 |
10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車 |
8703 |
乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第87.02項のものを除く。) |
8704 |
貨物自動車 |
8705 |
特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。) |
8706 |
原動機付きシャシ(第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。) |
8707 |
車体(運転室を含むものとし、第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。) |
8708 |
部分品及び附属品(第87.01項から第87.05項までの自動車のものに限る。) |
8709 |
自走式作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分品 |
8710 |
戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品 |
8711 |
モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー |
8712 |
自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。) |
8713 |
身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。) |
8714 |
部分品及び附属品(第87.11項から第87.13項までの車両のものに限る。) |
8715 |
乳母車及びその部分品 |
8716 |
トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品 |
8801 |
気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 |
8802 |
その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット |
8803 |
部分品(第88.01項又は第88.02項の物品のものに限る。) |
8804 |
落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品 |
8805 |
航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品 |
8901 |
客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。) |
8902 |
漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶 |
8903 |
ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー |
8904 |
曳航用又は押航用の船舶 |
8905 |
照明船、消防船、しゆんせつ船、クレーン船その他の船舶(航行以外の機能を主とするものに限る。)、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム |
8906 |
その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。) |
8907 |
その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標) |
8908 |
解体用の船舶その他の浮き構造物 |
9001 |
光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル(第85.44項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のものを除く。) |
9002 |
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。) |
9003 |
眼鏡のフレーム及びその部分品 |
9004 |
視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 |
9005 |
双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具 |
9006 |
写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85.39項の放電管を除く。) |
9007 |
映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。) |
9008 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
9009 |
感光式複写機(光学的機構を有するもの及び密着式のものに限る。)及び感熱式複写機 |
9010 |
写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(感光性の表面を有する半導体材料に回路図を投影し又は描画する装置を含むものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン |
9011 |
光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。) |
9012 |
顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器 |
9013 |
液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除く。)、レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。) |
9014 |
羅針盤その他の航行用機器 |
9015 |
土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)及び測距儀 |
9016 |
はかり(感量が50mg以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。) |
9017 |
製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。) |
9018 |
医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。) |
9019 |
機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器 |
9020 |
その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。) |
9021 |
整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具 |
9022 |
エックス線、アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いすその他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機 |
9023 |
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 |
9024 |
硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチック)の機械的性質を試験するものに限る。) |
9025 |
ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品 |
9026 |
液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第90.14項、第90.15項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。) |
9027 |
物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミクロトーム |
9028 |
気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器 |
9029 |
積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ |
9030 |
オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90.28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器 |
9031 |
測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機 |
9032 |
自動調整機器 |
9033 |
この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するものを除く。) |
9101 |
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用したものに限る。) |
9102 |
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。) |
9103 |
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第91.04項の時計を除く。) |
9104 |
計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。) |
9105 |
その他の時計(携帯用時計を除く。) |
9106 |
時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー) |
9107 |
タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。) |
9108 |
ウォッチムーブメント(完成品に限る。) |
9109 |
その他の時計用ムーブメント(完成品に限る。) |
9110 |
時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)、未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント |
9111 |
携帯用時計のケース及びその部分品 |
9112 |
時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品 |
9113 |
携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品 |
9114 |
その他の時計の部分品 |
9201 |
ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器 |
9202 |
その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ) |
9203 |
鍵盤のあるパイプオルガン並びにフリーメタルリード付きのハーモニウム及びこれに類する鍵盤楽器 |
9204 |
アコーディオンその他これに類する楽器及びハーモニカ |
9205 |
その他の吹奏楽器(例えば、クラリネット、トランペット及びバグパイプ) |
9206 |
打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス) |
9207 |
電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン) |
9208 |
オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛 |
9209 |
楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛 |
9301 |
軍用の武器(けん銃及び第93.07項の武器を除く。) |
9302 |
けん銃(第93.03項又は第93.04項のものを除く。) |
9303 |
その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの(例えば、スポーツ用の散弾銃及びライフル、口装の火器、ベリー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設計した器具、空包用けん銃、ボルト式無痛と殺銃並びに索発射銃) |
9304 |
その他の武器(例えば、スプリング銃、空気銃、ガス銃及びこん棒。第93.07項の物品を除く。) |
9305 |
第93.01項から第93.04項までの物品の部分品及び附属品 |
9306 |
爆弾、手りゆう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾及びカートリッジワッドを含む。) |
9307 |
刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや |
9401 |
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94.02項のものを除く。)及びその部分品 |
9402 |
医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品 |
9403 |
その他の家具及びその部分品 |
9404 |
寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)及びマットレスサポート |
9405 |
ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。) |
9406 |
プレハブ建築物 |
9501 |
車輪付きがん具(幼児が乗るために設計したものに限る。例えば、三輪車、スクーター及び足踏み式自動車)及び人形用乳母車 |
9502 |
人形(人間を模したものに限る。) |
9503 |
その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル |
9504 |
遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。) |
9505 |
祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。) |
9506 |
身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール |
9507 |
釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具 |
9508 |
回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備 |
9601 |
アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) |
9602 |
植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品 |
9603 |
ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。) |
9604 |
手ふるい |
9605 |
トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。) |
9606 |
ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク |
9607 |
スライドファスナー及びその部分品 |
9608 |
ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。) |
9609 |
鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク |
9610 |
石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。) |
9611 |
日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット |
9612 |
タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。) |
9613 |
たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。) |
9614 |
喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品 |
9615 |
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品 |
9616 |
香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド |
9617 |
魔法瓶その他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。) |
9618 |
マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの |
9701 |
書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び第49.06項の図案を除く。)及びコラージュその他これに類する装飾板 |
9702 |
銅版画、木版画、石版画その他の版画 |
9703 |
彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。) |
9704 |
郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品(使用したもの並びに使用してないもののうち本邦において通用及び発行のいずれもしてないものに限る。) |
9705 |
収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る。) |
9706 |
こつとう(製作後100年を超えたものに限る。) |
0000 |
特殊取扱品 |